データでみる沖縄

用語集

このサイトに出てくる統計・制度の用語を、平易な説明と一次資料の定義で解説します。平易な説明は当サイトの編集によるもので、正確な定義は各項目の引用と出典を確認してください。

就学援助・就学援助率

経済的に苦しい家庭の小中学生の保護者に、学用品費や給食費などの費用を市町村が補助する制度です。就学援助率は、公立小中学校の児童生徒のうち、この援助の対象と認定された人(要保護・準要保護)の割合を指します。率が高いほど「支援を必要とする家庭が多い」ことを示す指標として読まれます。

経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。— 学校教育法 第19条(e-Gov 法令検索。「によつて」は原文の表記)

関連データ: 市町村別(階級値) / 沖縄県・全国の推移 / 都道府県別

要保護・準要保護

就学援助の対象者の2つの区分です。要保護は生活保護が必要な状態にある人、準要保護はそれに近い程度に生活が苦しいと市町村教育委員会が認めた人を指します。準要保護の認定基準は市町村ごとに異なります。統計では対象の児童生徒を「要保護児童生徒」「準要保護児童生徒」と呼びます。

この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。— 生活保護法 第6条第2項(e-Gov 法令検索)
準要保護者 市町村教育委員会が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者 【認定基準は各市町村が規定】— 文部科学省「就学援助制度について」(2026年7月6日取得)

階級値(「◯%未満」という表記)

「25%未満」のような幅のある区分のことです。実際の値そのものではなく、「どの幅に入るか」だけがわかります。市町村別の就学援助率は、市町村が5%刻みの階級で回答したものが公表されており、実数は公表されていません。当サイトは出典の表記をそのまま収録しているため、資料に登場する「0%未満」という区分もそのまま表示しています(渡名喜村は出典に「現時点準要保護認定を行っていない」との補足があります)。

関連データ: 就学援助率 市町村別(階級値)(階級の読み方の注意も掲載)

年少人口・年少人口割合

年少人口は0〜14歳(15歳未満)の人口です。総務省統計局の統計では、人口を年少人口(0〜14歳)・生産年齢人口(15〜64歳)・老年人口(65歳以上)の3区分で表します。年少人口割合は総人口に占める年少人口の割合で、高いほど子どもの割合が多いことを意味します(当サイトの市町村ページの割合は、住民基本台帳の人口から当サイトが計算した導出値です)。

15歳未満人口(年少人口)は17,521,234人(総人口の13.7%)、15歳以上65歳未満人口(生産年齢人口)は84,092,414人(同65.8%)、65歳以上人口(老年人口)は25,672,005人(同20.1%)となっている。— 総務省統計局「平成17年国勢調査 結果の概要」(年齢3区分の用例。読点は原文では「,」)

関連データ: 年少人口と割合 市町村別

課税対象所得

市町村民税(所得割)の課税対象となった前年の所得の合計です。地域の所得水準の目安として使われますが、非課税の人の所得は含まれず、各種控除を行う前の金額である点に注意が必要です。

課税対象所得とは、各年度の個人の市町村民税の所得割の課税対象となった前年の所得金額(分離課税の対象となる退職所得を除く。)をいい、雑損控除等地方税法第314条の2の各所得控除を行う前のものである。— e-Stat 社会・人口統計体系「基礎データ項目定義 C 経済基盤」(項目符号 C120110、2026年7月6日取得)

関連データ: 課税対象所得と納税義務者1人当たり所得 市町村別

納税義務者(所得割)

市町村民税の所得割を納める義務のある人のことです。当サイトの「納税義務者1人当たり課税対象所得」は、課税対象所得を納税義務者数で割った当サイトの導出値で、住民1人当たりの所得ではありません(専業主婦(夫)・子ども・非課税の人などは分母に含まれないため、住民1人当たりより高い値になります)。

納税義務者数(所得割)とは、個人の市町村民税の所得割の納税義務者数であり、(中略・軽減や税額控除の扱いの詳細は出典参照)分離課税の対象となる退職所得に係る所得割の納税義務者数を除くものをいう。— e-Stat 社会・人口統計体系「基礎データ項目定義 C 経済基盤」(項目符号 C120120、2026年7月6日取得。中略は当サイト)

一般世帯

国勢調査の世帯の区分の一つで、寮・病院・施設などに住む「施設等の世帯」を除いた、ふつうの住まいの世帯を指します。住民基本台帳にもとづく「世帯数」とは定義も時点も異なるため、同じ市町村でも数値は一致しません(当サイトの母子世帯割合の分母はこの一般世帯数です)。

一般世帯 ア 住居と生計を共にしている人の集まり又は一戸を構えて住んでいる単身者(以下略。間借り・下宿や寮の単身者を含む)— 総務省統計局 令和2年国勢調査「用語の解説」(読点は原文では「,」。略は当サイト)

母子世帯・父子世帯

国勢調査では、未婚・死別または離別したお母さん(お父さん)と、未婚の20歳未満の子どもだけで暮らす一般世帯を指します(狭義)。祖父母などが同居している場合は「他の世帯員がいる世帯を含む」という別の区分に集計されます。当サイトのデータセットには両方を収録しています。

母子世帯 未婚,死別又は離別の女親と,その未婚の20歳未満の子供のみから成る一般世帯をいいます。— 総務省統計局 令和2年国勢調査「用語の解説」(父子世帯は「女親」を「男親」に読み替えた同型の定義)

関連データ: 母子世帯・父子世帯数 市町村別

不登校

文部科学省の調査(児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査)では、年度間に30日以上欠席した児童生徒のうち、何らかの心理的・情緒的・身体的・社会的な要因や背景により登校しない(したくてもできない)状態にある人を指し、病気や経済的理由による欠席は除きます(同調査結果の注記(注4)による。原本 PDF の技術的制約により、この項目は逐語引用でなく照合済みの要約で示しています)。

「不登校」 「病気」や「経済的理由」以外の何かしらの理由で、登校しない(できない)ことにより長期欠席した者。— 文部科学省「学校基本調査 用語の解説」(類似の定義を持つ別調査の用語解説。2026年7月6日取得)

関連データ: 不登校といじめ認知件数 都道府県別

いじめの認知件数

法律上の「いじめ」の定義に当てはまると学校が把握(認知)した件数です。実際に起きた件数そのものではなく、学校が積極的に把握するほど数字は増えます。そのため「認知件数が多い=いじめが多くて悪い」とは単純に読めません。

この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。— いじめ防止対策推進法 第2条第1項(e-Gov 法令検索)

関連データ: 不登校といじめ認知件数 都道府県別

定義の引用は e-Gov 法令検索・各府省の公表資料から取得し、原文と照合しています(2026年7月6日)。用語の追加リクエストや誤りの指摘は「このサイトについて」をご覧ください。